
16歳の高校生の息子が調髪に行くと言うので、5,000円持たせましたが、理容店から帰ってきたオレンジ色の神の息子を見て驚きました。 |
▼苦情への対応
未成年者が高額な契約をする場合は、法定代理人の同意が必要となっています(民法4条1項)。未成年者とは、満20歳に達していない人(民法3条)で、法律上の結婚をしていない人のことです(民法753条)。
法律上、未成年者は契約当事者としての行為能力が欠けている者とされていますから、高額な契約をする際は法定代理人の同意が必要となります。法定代理人は原則として親権者である両親をさします(民法818条)。
法定代理人の同意を得ないでした契約は取消すことができ(民法4条2項)、取消された契約は初めからなかったことになります(民法121条)。
契約社会の中で未成年者を保護するためのものですから、事業者は未成年者と高額な契約をする際は、必ず事前に親権者の同意を得ておくことが必要です。
このケースでは両親がヘアカラーをすることを知らず、同意していないことになりますので、支払いを拒否されても仕方がありません。
施術前の意思の疎通が充分図られずトラブルが起きることもありますので、事前によく話し合いをしましょう。
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